最高裁判所第一小法廷 平成4(あ)526 判決
主 文
本件各上告を棄却する。
理 由
弁護人玉木昌美、同野村裕、同伊賀興一の各上告趣意のうち、憲法一三条、一四
条、二一条、三一条違反をいう点は、滋賀県屋外広告物条例(昭和六〇年条例第二
〇号による改正前のもの)三一条二項一号、四条一項六号、五条一号、六条一号の
各規定が憲法一三条、一四条、二一条、三一条に違反しないことは、当裁判所の判
例(最高裁昭和四一年(あ)第五三六号同四三年一二月一八日大法廷判決・刑集二
二巻一三号一五四九頁)の趣旨に徴して明らかであるから、所論は理由がない。そ
の余の点は、単なる法令違反、事実誤認の主張であって、いずれも刑訴法四〇五条
の上告理由に当たらない。
よって、同法四〇八条により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。
平成七年一二月一一日
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 井 嶋 一 友
裁判官 小 野 幹 雄
裁判官 高 橋 久 子
裁判官 遠 藤 光 男
- 1 -